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ペット可にするメリットと注意点②

賃貸物件オーナー様

山本 千明

筆者 山本 千明

不動産キャリア18年

株式会社JClass代表の山本です。
沢山の水槽に囲まれた店舗でお部屋探ししませんか。
東京で10年、上越市で8年、不動産賃貸営業をメインに不動産業界に携わってまいりました。
これまでに5,000人以上のお客様にご成約を頂く中で多くの方々と様々なお話をさせていただき、たくさんの経験をさせていただく中で培ってきた知識や経験で皆さまを幸せにできるご提案をいたします。新生活の第一歩。私にお任せください!


ペット可にするメリットと注意点②

皆さん、こんばんは。
本日は前回の「ペット可にするメリット」に続き、注意点についてもお話させて頂きます。
前回の投稿をご覧になられていない方は、そちらも合わせてご覧ください。


賃貸物件ではペット飼育を可能にすれば、空室対策にも繋がり、場合によっては想定賃料より高く貸し出すことができる可能性もあります。
このようなメリットがあるにも関わらず、なぜペット可物件が少ないのでしょうか。

それは、、、

ペット飼育を可能にすることで生じるトラブルが考えられるからです。

賃貸物件でペット飼育を許可する場合には、トラブルを未然に防ぐ対応が必要になります。

(1)ペット飼育によって生じるお部屋のダメージに備えて金銭的な条件を付ける。
ペットを飼う場合、どんなに気を付けていてもペット特有の臭いが付いてしまいます。柱や壁を引っかいてしまうことも想定されるでしょう。このように、ペット飼育を許可する際には、部屋にダメージが生じることは事前に理解をし、原状回復費用の確保等の取り決めを契約時にしっかりと確認する必要があります。
※注意※
ペット飼育を許可する場合、通常より1ヶ月もしくは2ヶ月程度、敷金を多く入れて頂くことはありますが、それ以上の敷金追加にしてしまうと、さすがに契約金が大きくなり入居者確保が難しくなります。ある程度のダメージを理解するという意味で敷金の上限は2ヶ月程度と考えておきましょう。

(2)飼育許可をするペットの数を制限する。
ペットを飼育する人の中には、多頭飼い(複数匹)をする方がいたり、入居中に増えてしまったりすると臭いはもちろん、鳴き声などで、入居者や近隣住民とトラブルになる可能性があります。
室内で飼育できるペットの数を制限したり、入居の際にペット飼育に関する規制をまとめた同意書などを作成し、入居者から事前に同意を得るようにしましょう。

(3)防音対策など、ペット飼育がしやすい環境を整える
ペットの鳴き声や足音、臭いなどはトラブルに発展しやすいです。
そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、防音対策を行ったり、消臭タイプの壁紙を使用したりするなど、ペット飼育がしやすい環境を整えてあげることも大切です。特に築年数の古い建物ほど音の問題は起きやすくなります。トラブル抑止だけではなく、ペット可にすることにより生じる建物へのダメージ軽減にもつながります。

(4)既存入居者への配慮をする。
ここが、とても重要なポイントになります。途中からペット可に変更する場合、すでに入居されている方への配慮がとても必要です。入居中の方の中には、ペットが苦手な方、ペット不可だから契約した。などペット需要が増えているとはいえ全ての方がペットを飼育している訳でもなく、全ての方がペットを受け入れているとは限らないということは、必ず考えなければいけません。
まず、ペット可にしようと思ったら、現在入居されている方へ、ペット飼育を許可するという旨の案内をしましょう。反対意見が多い場合は、無理に強硬することは望ましくありません。退去につながってしまえば、本末転倒です。

ペット可に変更する場合は、既存の入居者にペット飼育可に変更する旨の承諾を求めるか、ペット可にするまでに十分な猶予期間を求めるなど配慮が必要です。

本日は、ペット可にすることで空室対策とお話してきましたが、対策はこれだけではありません。
ペット可にすることで生じる可能性があるものについては、事前に起こりうるトラブルを想定し対策を練り、既存入居者のことへの配慮もしながら慎重に行う必要があります。

とはいえ、ペット可にすることはやはりメリットもありますので、空室対策に「ペット可」をご検討されているオーナー様はまずJCルームにご相談ください。
現在の状況などもお聞きした上で、どんな空室対策ができるか、一緒に考えましょう。

多様化する賃貸市場では、入居希望者が求める条件も昔とは大きく変わってきています。そんなお客様の声をしっかり聞き、取入れらることは取り入れて、増え続ける競合物件の中で一際目立つ物件にしていく必要があります。賃貸経営は決して簡単ではありません。私にも一緒に考えさせてください。オーナー様の力に少しでもなれたら嬉しいです。

次回は、、、入居希望者が求める設備についてお話しようと思います。
ぜひそちらもお楽しみにお待ちください。
それではm(__)m


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